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柴田幸正法律事務所
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〒489-0805  愛知県瀬戸市陶原町4丁目31番地の8
相談予約TEL:0561-89-7771
  
  最近、中小企業や個人事業主を相手にして、「求人広告を無料で掲載しませんか」と勧誘してくる業者がいるようです。人手不足といわれる昨今、いろんなチャンネルを使って人材を探したい、というニーズを
 
 例えば・・・
 
 初めは、会社や事業所の求人広告を本当に無料で作成してくれて、業者のサイトに掲載してくれるのですが、契約書には、「3週間の無料期間を経過すると有料になります」「契約を更新しない旨の連絡を文書でしないと有料契約に自動更新になります」との注意書きが(分かりにくく)記載されています。
 しかし、「無料」の誘い文句ばかりに目が行ってしまって、
 その後、無料の期間が経過する直前になって、更新するか否かの問合せ文書が業者から発送されてきます。
 ところが、その文書が届いた頃には、無料の期間が終わるか、既に終わっているかで、どうしよう・・・と迷っていると、実はすでに手遅れ。有料の契約に移ってしまいました。
 そして、放っておくと、業者から年間で数十万円の広告掲載料を請求される・・・
   「こんな馬鹿高い広告料、聞いてないよ・・・」
 
というものです。
 
 更新後の有料契約について十分な説明もなく、高額な掲載料の説明もないため、消費者契約法に基づいて契約の取消しを主張したいところですが、会社や事業主には消費者契約法の適用がなく、こうした被害をストレートに救済する法律がないというのが現状です。消費者庁などの行政も表立って動いていないようです。
 ここ数年、ホームページのデザインや保守管理契約について、中小企業や個人事業主をターゲットにしたトラブルが頻発していましたが、人手不足という慢性的な問題に付け込んだトラブルとして、相談事例が全国に広がっているようです。
 「もしかして、ウチも・・・」という貴方、一度相談に来てみてはどうでしょうか。
(2019.3.12)

 

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