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柴田幸正法律事務所
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【近隣トラブルに巻き込まれたら?!】
日常生活では、家庭の中が平和なことは勿論ですが、隣近所との付き合いが良好に保たれていることも重要ですね。しかし時には、思わぬ理由で隣近所との間でトラブルになることがあります。例えば、子どもの走り回る足音、テレビの音、飼い犬の吠える声など、生活上やむを得ず生じてしまう騒音で、トラブルになってしまいます。
うるさいので苦情を言いたい・・・という場合だけではありません。時には、全く身に覚えのない理由で「うるさい!!」などと苦情を言われてしまう、ということもあり得ます。
こんなとき、どうしますか??
その場できちんとお隣さんの言い分を聞いて、それからあなたの言い分を説明すれば・・・などと、悠長な雰囲気であれば結構なのですが、身に覚えのない理由での苦情は、得てして「嫌がらせ」となっている場合もあります。
そのような場合には、「嫌がらせ」の方法も様々ですから、一筋縄でいくものでもありません。
もっとも、幾ら相手が激しい剣幕で怒ってきても、あなた自身が反撃しては火に油を注ぐだけです。
まずは、その場を引き取ってもらうことが肝心ですが(玄関先にムリヤリ上がり込んできて帰ってくれないような場合は、警察に通報することも躊躇してはいけないでしょう)、それだけではトラブルの火種は残ったまま・・・という場合が殆どです。トラブル解決のためには、冷静に、段階を踏んで対処することが大切です。
まず、マンションなどの集合住宅の場合、管理会社に報告して、エントランスに貼り紙をしてもらったり、管理会社から相手方に警告してもらうことも手でしょう。
また、分譲住宅で管理組合があるのでしたら、「建物の区分所有に関する法律」に基づいて、管理組合の議決によって、相手方に対して嫌がらせ行為を止めるように請求できたり、専有部分の使用禁止を請求できる場合もあります。
他方、集合住宅ではない場合は、町内会などの自主的な組織にトラブルの仲裁を頼むことも考えられます。
もっとも、これらの方法でも解決が望めないような場合や、嫌がらせによって、経済的・精神的負担を伴うような実害が発生している、あるいは発生しそうだという場合には、仮処分の申立てや訴え提起などの法的手段を採ることも躊躇してはいけないでしょう。
いずれにしても、いざトラブルの当事者になってしまうと、どのように対処すべきか適切に判断することは難しくなります。なるべく早期に、弁護士にご相談されることをお勧めします。
【弁護士ドットコムニュースの取材を受けました】
路地にテーブル並べて「深夜営業」する店がうるさい!やめさせるための方法は?
弁護士コラム
第1回(近隣トラブル)
第2回(遺言作成のススメ)
第3回(訪問販売にご注意)
第4回(無料求人広告の勧誘にご注意)
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