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柴田幸正法律事務所
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コラム【訪問販売にご注意】 2015.8.28
“訪問販売”と聞いて、「ひと昔前の押し売りだよね」とお感じの貴方、要注意ですよ。

 確かに、近年のインターネットの普及に伴って、一般市民と販売業者とが直接顔を合わせないネットショッピングなどが市場規模を広げています。

 しかしながら、悪質な業者が訪問販売によって市民の大切な財産を食い荒らしてしまう事例は、後を絶ちません。例えば、健康食品や学習教材、住宅リフォーム工事、時には分譲マンション購入のセールスなど、さまざまな商品で訪問販売が行われています。

 そして、いきなり業者が訪問販売で商品をセールスしてくると、一般市民としては、契約するかどうかの判断を、冷静に時間をかけて行うことは難しいですし、場合によっては、業者からしつこくセールスされたり、嘘や強迫的な言葉を使われたりして、本意じゃないのに契約させられた、などという結果をも招きかねません。

 こうした問題について、法律は、特定商取引法(正しくは「特定商取引に関する法律」)などによって訪問販売業者に対して厳しい規制を設けており、一定の要件のもとに、クーリングオフ(契約申込みの撤回)や契約の取消しなど、一般市民が業者に対抗して利益を守るための手段も用意しています。

 もっとも、悪質な業者に対抗するためには、そもそも特商法の適用がある業者かどうか、クーリングオフや契約取消しができる法律上の要件を充たしているかどうかなど、法的な判断を間違いなく行うことが必要不可欠です。この判断を誤ると、悪質な業者に“付け入る隙”を与えてしまいます。

 当事務所では、こうした特定商取引法などの適用が問題となる事例のご相談・解決実績も豊富ですので、「変な契約をさせられてしまった」と思ったら、すぐにご相談ください。

 

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