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柴田幸正法律事務所
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【遺言作成のススメ】

 最近、書店に行くと「遺言作成キット」とか「エンディングノート」などといった、自分で死後の財産分けを書面化できる書籍が並んでいるのを目にしますね。

 さて、民法という法律に「遺言」(法律用語では“いごん”と読みます)についての規定があり、幾つかの遺言の種類が定められています。

 このうち、自筆証書による遺言は、読んで字の如く、遺言をしたい人が自筆で遺言を書いておくものです。
 あくまでも自筆ですから、例えばパソコンのプリンターで印字したものや、他人に本文を書いてもらって署名だけ自分で書いたものは、法律的に無効な遺言になってしまいます。
 また、遺言を作成した日付も正確に記載しなければなりませんから、「平成○○年◯月吉日」というように日付の特定がないものも、無効とされています。
 
 

 遺言は、遺言を作成する人の意思を死後にも反映させて、遺産に関する将来のもめごとを防ぐための文書ですから、せっかく作った遺言が無効になってしまっては、もったいないですね。
 

 そこで、民法は、より確実性の高い方法として、公正証書による遺言を定めています。
 公正証書による遺言は、遺言を作成する人が公証人の前で内容を述べ、それに基づいて公証人が文面を作成するという形を採っています。
 そのため、自筆の場合のように形式面だけで無効になる、ということはありません。
 また、原本が公証役場で厳重に保管されますから、作成後の紛失・改ざんなどの心配がありません。
 公正証書にはこうしたメリットがあるので、特に、遺産が多額にのぼる場合、遺産の内容が複雑な場合、あるいは自筆では紛失の心配がある場合などにオススメです。
 
 

 もっとも、遺産の内容が複雑な場合などは、遺言の内容をどのように書くかによって、予想外に遺産の争いを生むこともあります。これでは公正証書にした意味も無くなってしまいますね。
 

 無用な争いを防ぎ、遺産についての心配ごとを無くすためには、「どういう文面にしたらどのような争いが生じるか」という視点が必要です。
 そして、遺産に関する争いに代理人として関与できるのは弁護士だけですから、遺言を作成しようと思ったら、先ずは弁護士にご相談されるのが最善ですね。

 

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